ポイント.1 住宅の質が高い
特優賃とは平成5年に国によって定められた「特定優良賃貸住宅供給促進制度」を活用してできた中堅所得者向けの賃貸住宅です。
家賃の一部を国と自治体が補助し入居者の負担を軽くしようというものでこの名称を縮めて「特優賃」と呼んでいます。
また、特優賃住宅として認定される為には様々な基準をクリアしなければなりません。
1. 専有面積は50m²〜125m²、(2LDK〜3LDKが中心)
2. 専有面積の9%以上を収納スペースに
3. 耐火または準耐火構造
4. 天井高2.3m以上 また、多くの物件で床段差のないバリアフリー、
オートロックが一般的です(例外もあります)
ポイント.2 家賃補助で月々の支払額が安くなる
特優賃には、一般賃貸マンションの相場に合わせた家賃が契約家賃として設定されており、入居者はその契約家賃から補助金を差し引いた金額を入居者負担額として支払います。
つまり、契約家賃から入居者負担額を差し引いた金額が補助金であり、一般の賃貸マンションの相場との差額と言えます。
例えば、契約家賃10〜12万円台のマンションでも、条件を満たせば6〜8万円程度の負担で入居できるものが特優賃です。
家賃(入居者負担額)は、申し込み世帯の前年度の収入額および家族数等に応じて3段階〜5段階に区分されており、入居者に家賃が補助される制度になっています。入居者負担額には以下の2種類があり、マンションによって決まっています。
※入居者負担額が契約家賃に達するか20年が経過した時点で補助は終了する。
※管理開始時の入居者負担額を基準に毎年3.5%上昇していく。
※補助期間は10〜15年(地域や物件によって異なる)
※入居者負担額原則として上昇しないが、契約家賃が変わればそれに伴に変動する。
上記の通り傾斜型特優賃は入居者負担額(実際に支払う賃料)が毎年3.5%上昇します。(大阪市は契約家賃の2%)
但し当初入居者負担額が比較的低く設定されています。
フラット型は毎年の上昇は一定期間ありませんが当初入居者負担額が比較的高く設定されています。
ポイント.3 仲介手数料が不要!!!
特優賃は、住宅を必要とする方へ補助をする事が目的なので、仲介手数料等、契約に際して余分な費用はありません。
ポイント.4 敷金は契約家賃の3か月分 礼金は不要
特優賃は、契約時に敷金として契約家賃の3ヶ月分を貸主に預託します。
また退去時も、一般賃貸マンションのように解約引として決まって差し引かれる金銭はありません。リフォーム代は実費精算になりますので、綺麗に使えば余分な出費を抑えることも可能です。
ポイント.5 快適で安定した管理体制
マンションの管理は各自治体・公社もしくは認定基準を満たした指定法人が入居者管理および建物メンテナンスを行っており、安定した管理体制で安心・快適な暮らしが期待できます。
特優賃の申込資格
特優賃には下記の申込資格があります。
1. 日本国籍の方、又は外国人登録を受けている方
2. 入居される方が2人以上であり、夫婦又は親子を主体とした家族であること。
(一部単身入居可能な物件もございます。詳しくはお問い合わせ下さい。)
婚約者とのお申込みの場合は、契約日から3ヶ月以内に入籍できること。
(大阪市特優賃は契約日より1ヶ月以内に入籍)
3. 現在収入があり、その金額が収入基準に適合する方、
控除後の世帯所得月収額が200,000円〜601,000円の範囲であること。
*条件を満たす場合は、所得月額が153,000円以上から申込可能の物件もございます。
4. 家賃等を確実に支払うことができる方。
5. 現在、同一市内の特定優良賃貸住宅に入居されていない方。
(自治体により異なりますのでお問い合わせ下さい。)